登録販売者の仕事

登録販売者の仕事は、【医薬品の販売】 【店舗の運営】 【副作用の報告】の3つに大別できます。どれも医薬品の販売にとって欠かせない大事な仕事なので、しっかり把握しておきましょう。

その1 医薬品の販売

登録販売者は医薬品を販売する

登録販売者は、店舗で一般用医薬品の販売を行うことができます。しかし、そこには、薬事法などによって、販売できる医薬品の種類や、その際に行うべき情報提供などの規定が設けられています。

登録販売者が販売できる医薬品

販売できる医薬品は、薬事法で以下のように規定されています。

医薬品の分類販売する専門家
要指導医薬品薬剤師
一般用医薬品と
リスク区分
第1類医薬品
第2類医薬品(指定第2類医薬品)薬剤師または登録販売者
第3類医薬品

登録販売者が販売できるのは、一般用医薬品のうち、第2類、第3類医薬品です。「一般用医薬品の販売等の方法」(新施行規則第159条の14関係)の詳細規則に関しては、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について(平成21年5月8日通知)」の以下事項を参照ください。

なお、指定第2類医薬品とは「第2類医薬品のうち特に注意を要する医薬品として指定したもの」で、妊婦、高齢者などの使用や、既往症などに関して特別の注意事項があるものや、依存性・習慣性がある成分が配合された医薬品のことです。

だから、
こんな方に
向いています

  • 医薬品の知識を店頭販売で生かしたい方
    ・接客を通じてお客様の健康をサポートしたい方
    ・専門性を高め、高度な接客技術を習得したい方

その2 店舗の運営

登録販売者は店舗管理ができる

登録販売者は、店舗の管理者になることができます。管理者は、店舗の構造施設、医薬品、従業員などについて管理業務を行います。

店舗管理者とは

店舗管理者は、薬剤師か登録販売者に限られ、店舗販売業者(店主など)から指名された者でなければなりません。店舗を実際に管理するのがその業務です。

だから、
こんな方に
向いています

  • ・ドラッグストアや薬局・薬店などの店長を目指す
    ・従業員が働きやすいように運用のことを考えるのが好きな方

その3 副作用の報告

副作用発生時の対処法

登録販売者には、医薬品の副作用などで健康被害が発生した際、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要があると認めるときは、報告が義務づけられています。

医薬品による副作用

医薬品を使用していて、眠気や便秘、下痢などの軽い副作用が起こることはよくあるものですが、これらはすぐに良くなります。しかし、ともすれば命に関わるような副作用が起こる可能性もあるのが医薬品です。万一、そのような副作用の発生を知ったり、相談されたりしたときの対処法を知っておきましょう。

副作用発生時のHOW TO
誰に
  • ・厚生労働大臣(実際には「厚生労働省医薬食品局安全対策課」宛)
何を
  • ・その副作用が医薬品との因果関係が必ずしも明確でなくとも報告する
  • ・医薬品の過量使用や誤用などが原因の健康被害でも必要に応じて報告する
どのように
  • ・報告は、専用の報告様式(医薬品安全性情報報告書)で行う
  • ・報告書式は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(略して「機構」)の「医薬品医療機器情報提供ホームページ」で手に入る
    ※報告様式の記入欄すべてに記入する必要はなく、わかる範囲で記入すればよい
  • ・報告書の送付は、郵送、FAXのほか、「厚生労働省電子申請・届出システム」を利用したウェブ上での報告も可能
誰が
  • ・複数の登録販売者などが関わっていても、誰か、直接対応などをした人1名が提出すれば十分
いつまで
  • ・報告期限はとくに定められていないが、なるべくすみやかに報告書を厚生労働省に送付する
報告後
  • ・報告者には、「安全性情報受領確認書」が交付される。

医薬品以外の健康被害

医薬部外品や化粧品による健康被害の場合にも、報告などの情報協力をしましょう。報告の仕方は、医薬品と同じです。
無承認無許可医薬品や健康食品による健康被害は、最寄りの保健所に連絡します。

だから、
こんな方に
向いています

  • ・お客様の健康を守る使命感のある方
    ・店舗を管理する者としての責任感のある方

▼登録販売者とは

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