資格取得後は?

一般用医薬品販売業者等は、薬剤師、登録販売者及び一般従事者に対して、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)にて研修の実施が義務付けられています。
特に登録販売者に対しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第133号。以下、「研修省令」という)にて厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修(外部研修)を毎年度受講させなければならないとされています。
「研修省令」では、毎年度、少なくとも 計12時間以上、定期的かつ継続的に研修を受講させることと定められています。

「登録販売者に対する研修の実施要領について」(厚生労働省)

厚生労働省より発出されている「登録販売者に対する研修の実施要領について」(令和5年3月31日 薬生総発0331第6号)では、研修実施機関に対し、研修実施体制の客観性、研修の透明性を確保し、正当な理由なく受講を制限しないことを求めています。
研修の形式については、研修は講義(集合研修)を基本とし、講義(集合研修)以外の形式で研修を行う場合、その時間数が講義(集合研修)の時間数を超えないことと定めています。
また、研修の内容として、以下の8項目を示しています。

  • (ア)医薬品に共通する特性と基本的な知識
  • (イ)人体の働きと医薬品
  • (ウ)主な一般用医薬品とその作用
  • (エ)薬事に関する法規と制度
  • (オ)一般用医薬品の適正使用と安全対策
  • (カ)リスク区分等の変更があった医薬品
  • (キ)店舗の管理及び区域の管理に関する事項
  • (ク)その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

ネットパイロティングは、「登録販売者に対する研修の実施要領について」の要件を満たした「登録販売者 外部研修」を提供しています。

ネットパイロティングの「登録販売者 外部研修」

「登録販売者 外部研修」では、年度内に、集合研修(1回6時間以上)を2回受講する、もしくは、集合研修を1回とeラーニング研修(6時間相当)を受講することで、年間12時間以上の研修を修了することができます。

毎年最低1回(6時間)の集合研修

集合研修では、「登録販売者に対する研修の実施要領について」(厚生労働省)に示された8項目について、当社に認定された講師が、教材テキストだけでなく、動画を効果的に用いてわかりやすい講義を行います。これにより、講師による講義内容のばらつきが抑えられ、講義の水準が一定に保たれるようになっています。

4半期ごとに公開のeラーニング(年間6時間相当)

eラーニングは、4半期ごとに公開されるWeb教材を閲覧の上、年4回の受講証明テスト(複数回受験可能)をWeb上で受験し、各回のテストで満点を取得すると年間6時間相当の研修を修了できます。

▼登録販売者とは

  • このエントリーをはてなブックマークに追加