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2017年1月から、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。上のマークは、該当商品に付く識別マークです。10万円以上が控除の対象だったこれまでの医療費控除よりも、対象者が大幅に増えることになりそうです。店頭でもお客様に尋ねられる機会が増えると思いますので、詳細を確認しておきましょう!
具体的な試算ができる日本一般用医薬品連合会のWebページ(https://www.jfsmi.jp/lp/tax/)のページも公開されていますよ。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」は、定期的に健康診断などを受けている人が、特定成分を含む市販薬を購入した際に控除を受けられるようにしたものです。国民一人ひとりが、軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てする「セルフメディケーション」を推進することで、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、
などの定期健康診断を受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるとされています。
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品を購入したら、そのレシートをとっておき、その年の確定申告で申請すれば、減税分が戻ってきます。対応の医薬品は、指定品目だけですが、 冒頭で示したような識別マークが入っていますので、お客様にも購入時におわかりいただけるはずです。店頭でも、市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は、捨てずに必ず保管しておくようにお伝えしましょう。レシートにも、●などのマークが入るので、該当商品はわかるようになっています。
では、いったいどのくらいの額が戻ってくるのでしょうか? 具体的な試算ができる日本一般用医薬品連合会のWebページ(https://www.jfsmi.jp/lp/tax/)
が公開されていますので、一度試してみましょう! お客様が確定申告時に必要な領収書・レシートに記載すべき内容についても、サンプルを掲載して詳しく説明していますよ。
これからも、FAQなど、随時情報が追加されていくそうなので、疑問点が出てきたら確認してみてくださいね。
コメント一覧
これは便利!
ありがとうございます!
勉強になりました。